支援制度をご紹介します。子育て支援は、こちらからご確認いただけます。


移住支援制度

移住就業支援事業
胎内市に移住した方のうち、東京23区に通勤または在住していた方で、一定の要件を満たす方に対し、支援金を交付します。単身世帯の場合は最大60万円、2人以上の世帯の場合は最大100万円、18歳未満の子と一緒に転入した場合は子ども1人につき100万円を加算します。
詳細はこちら:胎内市/胎内市移住・就業等支援事業
問合せ先:総合政策課 企画政策係(0254-43-6111)

お試し移住体験制度
実際に住んでみてから移住を決めたい方に、胎内市は移住体験住宅をご用意しております。1日2,000円で、実際に胎内市での生活を体験することができます。
詳細はこちら:胎内市/お試し移住体験制度
問合せ先:総合政策課 企画政策係(0254-43-6111)

移住相談窓口
移住に興味関心があっても、移住に対して不安を抱えている方は多いと思います。また、ネットの情報だけでは、ぼんやりとしかイメージできない場合もあるかと思います。オンラインでの相談も承っておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
ご相談はこちら:移住相談・お問い合わせ


住まいの支援制度

U・Iターン促進住宅支援事業補助金
U・Iターンにより胎内市に移住した方を対象に、民間賃貸住宅を契約して居住する場合の家賃と、契約に必要な費用の一部を補助します。前者は、住宅手当等を除いた月額家賃の2分の1を最長24か月(上限月額15,000円)補助します。後者は、賃貸住宅の契約に必要な費用(礼金、不動産取引手数料などの初期費用)の2分の1を最大60,000円補助します。
詳細はこちら:胎内市/U・Iターン促進住宅支援事業補助金
問合せ先:総合政策課 企画政策係(0254-43-6111)

移住定住促進住宅リフォーム補助金
移住者を対象に、所有する建物や空き家を改修するための費用を一部補助します。補助対象経費の2分の1(補助金額50万円)を補助します。
詳細はこちら:胎内市/胎内市移住定住促進住宅リフォーム補助金
問合せ先:総合政策課 企画政策係(0254-43-6111)


仕事の支援制度

胎内市中小企業等支援事業補助金(はたらく支援事業
胎内市に転入し定住の意思を持つ方が、胎内市内の中小企業者等に就職、または新規創業した場合に、個人が受け取ることのできる補助金です。1人、35,000円を補助します。
詳細はこちら:胎内市/胎内市中小企業等支援事業補助金
問合せ先:商工観光課 商工振興係(0254-43-6111)

胎内市中小企業者等支援事業補助金(はたらく支援事業を除く)
移住後、事業承継や新規創業、第二創業した場合に、企業が受け取ることのできる補助金です。

① つながる支援事業
事業承継をしようとしているか、事業承継後3年を超えない方に対して、補助対象経費の2分の1(上限250,000円)を補助します。ただし、常時雇用者が5人以下の事業者に限ります。

② 始める支援事業
胎内市内に本店がある、開業後3年を超えない事業者に対して、補助対象経費の2分の1を補助します。市内の空き店舗や空き家を活用する場合の上限は500,000円、活用しない場合の上限は300,000円です。

③ 創業後支援事業
胎内市内に本社または本社機能を有する事務所がある、創業後3年を経過している事業者に対して、中小企業診断士等と連携して経営改善に取り組む場合の経費を10分の10補助します。経営改善計画書整備費として上限100,000円、経営改善取組経費として上限100,000円~300,000円となります。

④ 育てる支援事業
研修参加費や研修開催費、人材確保活動費、福利厚生支援費を補助します。

⑤ 市場調査支援事業
自社商品等の販路拡大を図るための市場調査にかかる委託費の2分の1(上限150,000円)を補助します。

⑥ 販路開拓支援事業
自社製品等の販路拡大のために、展示商談会その他の催事等に参加する際の経費、WEB上での自社PRに係る経費 の2分の1を補助します。出展を伴わない取組や県内出展の場合の上限は50,000円、県外出展の場合の上限は150,000円です。

⑦ 新しい生活様式対応支援事業
「新しい生活様式(感染対策等)」に対応するために実施する店舗リフォーム及び機器等購入費 (消耗品は対象外)の2分の1(上限100,000円)を補助します。

詳細はこちら:胎内市/胎内市中小企業等支援事業補助金
問合せ先:商工観光課 商工振興係(0254-43-6111)

U・Iターン創業応援事業
U・Iターンにより新潟県内に移住し新たに起業する方に対して、必要な経費の2分の1(上限200万円)を補助します。
詳細はこちら:公益財団法人にいがた産業創造機構
問合せ先:公益財団法人にいがた産業創造機構 起業・創造支援チーム(025-246-0051)

新規就農に係る助成事業
① 認定新規就農者制度
新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

② 経営開始資金
新規就農される方に、農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、月12.5万円(年間150万円)を交付します。

③ 経営発展支援事業
新規就農される方に、機械・施設等導入にかかる経費の上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)に対し、最大4分の3を支援します。

詳細はこちら:胎内市/農業を志すあなたへ!
問合せ先:農林水産課 農産振興係(0254-43-6111)

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